先だっての記事にMidjourneyで作成した画像を載せましたけれども、Midjourneyを無料で使用する場合の規約をきちんと読んでいなかったので、改めて確認してみます。
Midjouneyの公式ドキュメントのBilling and Licensingのページ、下の方の「Commercial Terms」に、無料会員についての記載があります。
- Exception 1: Non-Paid Members License Terms
If you are not a Paid Member, Midjourney grants you a license to the Assets under the Creative Commons Noncommercial 4.0 Attribution International License (the “Asset License”).
The full text is accessible as of the Effective Date here:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.
1.Exception 1(例外1) :
Non-Paid Members(無料会員)
License Terms(ライセンス条項)
If you are not a Paid Member,(あなたが有料会員でないなら)
Midjourney grants you a license to the Assets(Midjourneyはあなたに資産へのライセンスを与えます)
under the Creative Commons Noncommercial 4.0 Attribution International License (クリエイティブ・コモンズ 非営利 4.0 表示 国際ライセンスに基づいて)
(the “Asset License”).(「アセットライセンス」)
The full text is accessible(全文はアクセスできます)
as of the Effective Date(発行日現在)
here(ここで):
「here」即ちリンク先はライセンスの全文で、日本語版にも切り替えられます。取っつきにくい文章ですけれども。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのことはぼんやりとしか知りませんでしたので、よい機会のですのでクリエイティブ・コモンズ・ライセンスとはの方を先に見てみます。
CCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールです。
このページの「CCライセンスの種類」を見ていくと、先ほどの「全文」の冒頭にあった記号は「表示-非営利」を示していることがわかります。
表示-非営利
原作者のクレジット(氏名、作品タイトルなど)を表示し、かつ非営利目的であることを主な条件に、改変したり再配布したりすることができるCCライセンス。
この「表示-非営利」について、もう少し詳しいことがコモンズ証に書かれています。
表示と非営利という条件に従うのなら、自由に共有及び翻案をすることができるとのこと。
Midjouneyの絵で言えば、Twitterに投稿したり、加筆したりすることが許可されています。
となると今度は、「非営利」はともかくとして、「表示」の具体的な内容が気になります。
表示
あなたは 適切なクレジットを表示し、ライセンスへのリンクを提供し、変更があったらその旨を示さなければなりません。(後略)
これは……Twitterに投稿するときに、「#midjourney」のタグを添えるだけでは不十分なのでは……?
もっと詳しいことが、というよりも法的な文書として書かれているのが、例の「全文」、リーガルコードです。
第3条 ライセンス利用条件の記載を確認します。
- 表示
- あなたがライセンス対象物(変更されたものを含む)を共有する場合は以下のことを行う必要があります:
- ライセンス対象物と共に許諾者から提供されていれば、以下のものを保持すること。
(省略)- ライセンス対象物を改変した場合はその旨を記し、従前の改変点についての表示も保持すること。
- ライセンス対象物が本パブリック・ライセンスに基づきライセンスされていることを示すこと、および、本パブリック・ライセンスの全文またはそのURIか本パブリック・ライセンスへのハイパーリンクのいずれかを含めること。
Aが気になるところですが、Midjourneyで自分が作成した絵の一覧(要ログイン)で個々の絵を確認した際に、「ライセンス対象物と共に許諾者から提供されて」いるものはないように思います。
Bは今のところ自分は関係ないとして、Cが問題です。
FAQ よくある質問と回答に、「CCライセンスの作品を利用する際、何を記載すればよいのでしょうか? また、CCライセンスのURLやアイコン、バナー等も表示しなければならないのでしょうか?」という記述がありました。
この回答の「③CCライセンスのURLやアイコン、バナーを表示すべきかについて」に、以下のようにあります。
(a) そのままの利用の場合(元の作品に改変を加えずに再掲載するような場合)
◆ 元の作品についているライセンスのURI(コモンズ証のページのURL)
→必ず記載してください。同じCCライセンスのバナーを貼る方法でもよいです。
「必ず」と言い切っているのはこれくらいでしょうか。
これより前の「① 何を記載すべきかについて」には以下の記述もあります。
◆元の作品の「© 著作権者の名前 公表年」の3点セット(これを「著作権表示」又は「クレジット」と呼ぶことがあります)
→元の作品に記載されている場合には、必ず記載してください。
「元の作品に記載されている場合には」には当て嵌まらないような気もしますけれども、心配するぐらいなら記載しておけばよいですね。
ところで、この「表示-非営利」の規定に違反した場合について。
第6条 期間および終了に規定があります。
- 本パブリック・ライセンスは、ここでライセンスされた著作権およびそれに類する権利が有効な期間、適用されます。しかし、もしあなたが本パブリック・ライセンスに違反すると、本パブリック・ライセンスに定めるあなたの権利は自動的に終了します。
- ライセンス対象物をあなたが利用する権利が第6条(a)の事由により終了した場合でも:
- あなたが違反を発見してから30日以内に違反を是正した場合に限り、違反を是正したその日に、自動的に復活します。または、
- 許諾者により権利の復活を明示された場合に、復活します。
(後略)
ということですので、先日の記事にはクレジットとリンクを追記し、以前のツイートは削除しました。